FP2級で頻出の重要な論点を分かりやすくまとめました②

FP・お金・住宅・税金

FP2級過去問道場を勉強する中で、私がつまづいた重要な論点を分かりやすくまとめました。

オプション取引について コール・プットの仕組みと8パターン

オプション取引は FP2級でも受験者がつまずきやすい分野です。

特に「買い手と売り手」「コールとプット」の関係がこんがらがり、“結局どういう時に誰が得をするの?” と迷ってしまう人が多いです。

この記事では、iPhoneの予約を使った直感的な例 を使いながら、コールとプットの本質をわかりやすく解説します。

最後には FP試験でそのまま使える 8パターンの損益マップ も紹介します。


コール(Call)とは?

「将来、安く買える予約券」

コールの本質は、

“後で決まった値段で買える権利” を買うこと。

例えるなら・・・


iPhoneを10万円で買える予約券=コールオプション

あなたが

「iPhoneを10万円で買える予約券(オプション)」

を1万円払って買ったとします。

これが コールの買い手 の状態です。

▼ 株価が上がった場合(iPhoneが15万円へ)
  • 市場価格:15万円
  • あなたの予約価格:10万円→ 差額5万円の得→ 利益は 5万円 − 予約券代1万円 = 4万円の利益

つまり

コール買い=値上がりすると得する保険


▼ 株価が下がった場合(iPhoneが8万円へ)
  • 市場価格:8万円
  • 予約価格:10万円は高い

予約券を使わず捨てるだけ。

損失は 予約券代(プレミアム)1万円だけ

つまり

コール買い=損失はプレミアムの1万円のみ


プット(Put)とは?

名前は「買い手」だけど、実際にやるのは「後で売る人」

プットの本質は

「後で決まった値段で売れる権利」

を買うことです。

ここで、名前に気をつける必要があります。

  • プットの買い手→ 売る権利を買っている人→ “買い手”という名称だが、やっていることは“売る”こと

これが理解の最大のポイントです。


プット買い=「後で100円で売れる保証」を買う

株価が暴落しても100円で売れる“保証券”を買うイメージ。

▼ 株価が下がった(100円→30円)

あなたは30円の株を 100円で売れる

→ 差額70円の利益

→ これがプットの価値。

つまり

プット買い=値下がりで得する保険


▼ 株価が上がった(100円→130円)

普通に130円で売った方が高いので

→ 権利は捨てる

→ 損失はプレミアムだけ

つまり

プット買い=損失は常にプレミアム料のみ


8パターンで完全理解:買い手・売り手 × コール・プット

オプションは

  • 種類(コール=買う権利、プット=売る権利)
  • 立場(買い手=保険加入者、売り手=保険会社)

の組み合わせで 必ず4種類、損益は8パターン になります。

【完全版:8パターンの損益表】

種類立場上がった時下がった時
コール買い手得する(利益無限)プレミアム損
コール売り手無限損プレミアム利益
プット買い手プレミアム損得する(株価0まで)
プット売り手プレミアム利益大損(0円まで)

オプション取引のまとめ

コール=安く買える権利 → 上がると得

プット=高く売れる権利 → 下がると得

買い手は常に「損失=プレミアムで固定」

売り手は常に「利益=プレミアムのみ」

プット買いは“後で売るのに買い手という名前”が理解をややこしくする原因

この8パターンを覚えればFP2級のオプション問題は全て解ける

借地権のポイント(普通借地権・定期借地権の違い)

FP2級では、借地借家法に基づく 普通借地権 と 定期借地権 の違いが重要ポイントです。

まず普通借地権は「建物の所有を目的に土地を借りる権利」で、契約期間は原則 30年以上。期間満了時には、借地人が更新を請求すれば、正当事由がない限り 法定更新 が認められ、従前と同条件で契約が継続します。ただし借地上に建物が存在しない場合は更新は認められません。

一方、定期借地権は更新がなく、契約で定めた期間で確実に終了 する借地契約です。一般定期借地権は 50年以上 の契約期間が必要で、居住用でも30年など短期設定は不可。また契約は書面(公正証書でなくてもOK)で行う必要があります。

事業用定期借地権は、非居住用(店舗・事務所など) の建物を所有する目的で設定する定期借地権。契約期間は 10年以上50年未満。更新はなく、契約終了時には必ず土地を返還する。契約は 公正証書による締結が必須 という点が一般定期借地権との大きな違い。

  • 普通借地権・・・30年以上、建物があれば法定更新。
  • 定期借地権・・・50年以上、確実に終了。契約は書面(公正証書でなくてよい)。
  • 事業用定期借地権・・・10年以上50年未満、確実に終了。公正証書による締結。

これらの違いを理解することが2級攻略の鍵となります。

用途地域13区分の特徴

用途地域は、街づくりのために建てられる建物の種類を制限する仕組みで、全部で 13区分 に分かれます。

FP2級では「何が建てられて、何が建てられないか」を押さえることが重要です。以下に分かりやすく整理します。

住居系(8種類)

1種低層・2種低層・田園住居地域の特徴

  • 低層住宅を守るエリア
  • 絶対高さ制限(10mまたは12m)がある
  • 病院・大学は建てられない(大規模建物がNG)

1種・2種中高層住居地域

  • 中高層住宅中心
  • 幼稚園・学校(高校まで)はOK
  • 病院・大学も建てられる(低層より緩い)

1種住居・2種住居

  • 住居中心だが用途が広い
  • 2種住居はパチンコ・カラオケなど遊戯施設もOK

準住居

  • 幹線道路沿いなど
  • 自動車関連施設が建てられる

商業系(2種類)

近隣商業地域

  • 小規模商業向け
  • パチンコ・カラオケなども可能

商業地域

  • 都心部・商店街など
  • ホテル・デパートなど大型建築もOK
  • 日影規制なし(住宅地ではないため)

工業系(3種類)

準工業地域

  • 工場も住宅も建てられる便利な地域

工業地域

  • 工場が中心
  • 学校(高校以下)は建てられない

工業専用地域

  • 住宅は一切建てられない(重要)
  • 工場専用のエリア

建築物の建てられる/建てられない早見ポイント

  • 診療所・保育所 → どの地域でもOK(工場地帯でも必要だから)
  • 住宅・図書館 → 工業専用地域だけNG
  • 学校(高校まで) → 工業専用地域・工業地域がNG
  • 病院・大学 → 低層住居系・田園住居には建てられない
  • ホテル・旅館 → 第一種住居地域は3000㎡以下のみOK

高さ規制・日影規制も試験で頻出

絶対高さ制限

  • 1種低層・2種低層・田園住居→ 10m または 12m まで→ 3〜4階程度のイメージ

日影規制の対象外地域

  • 商業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域→ 住宅の日照を守る必要がないため

用途地域は「建てられるもの/建てられないもの」をイメージで覚えると一気に理解が進みます。
FP2級では確実な得点源なので、まずはこの一覧で押さえると効率的です。

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