FP2級過去問道場を勉強する中で、私がつまづいた重要な論点を分かりやすくまとめました。
オプション取引について コール・プットの仕組みと8パターン
オプション取引は FP2級でも受験者がつまずきやすい分野です。
特に「買い手と売り手」「コールとプット」の関係がこんがらがり、“結局どういう時に誰が得をするの?” と迷ってしまう人が多いです。
この記事では、iPhoneの予約を使った直感的な例 を使いながら、コールとプットの本質をわかりやすく解説します。
最後には FP試験でそのまま使える 8パターンの損益マップ も紹介します。
コール(Call)とは?
「将来、安く買える予約券」
コールの本質は、
“後で決まった値段で買える権利” を買うこと。
例えるなら・・・
iPhoneを10万円で買える予約券=コールオプション
あなたが
「iPhoneを10万円で買える予約券(オプション)」
を1万円払って買ったとします。
これが コールの買い手 の状態です。
▼ 株価が上がった場合(iPhoneが15万円へ)
- 市場価格:15万円
- あなたの予約価格:10万円→ 差額5万円の得→ 利益は 5万円 − 予約券代1万円 = 4万円の利益
つまり
コール買い=値上がりすると得する保険
▼ 株価が下がった場合(iPhoneが8万円へ)
- 市場価格:8万円
- 予約価格:10万円は高い
予約券を使わず捨てるだけ。
損失は 予約券代(プレミアム)1万円だけ。
つまり
コール買い=損失はプレミアムの1万円のみ
プット(Put)とは?
名前は「買い手」だけど、実際にやるのは「後で売る人」
プットの本質は
「後で決まった値段で売れる権利」
を買うことです。
ここで、名前に気をつける必要があります。
- プットの買い手→ 売る権利を買っている人→ “買い手”という名称だが、やっていることは“売る”こと
これが理解の最大のポイントです。
プット買い=「後で100円で売れる保証」を買う
株価が暴落しても100円で売れる“保証券”を買うイメージ。
▼ 株価が下がった(100円→30円)
あなたは30円の株を 100円で売れる。
→ 差額70円の利益
→ これがプットの価値。
つまり
プット買い=値下がりで得する保険
▼ 株価が上がった(100円→130円)
普通に130円で売った方が高いので
→ 権利は捨てる
→ 損失はプレミアムだけ
つまり
プット買い=損失は常にプレミアム料のみ
8パターンで完全理解:買い手・売り手 × コール・プット
オプションは
- 種類(コール=買う権利、プット=売る権利)
- 立場(買い手=保険加入者、売り手=保険会社)
の組み合わせで 必ず4種類、損益は8パターン になります。
【完全版:8パターンの損益表】
| 種類 | 立場 | 上がった時 | 下がった時 |
|---|---|---|---|
| コール | 買い手 | 得する(利益無限) | プレミアム損 |
| コール | 売り手 | 無限損 | プレミアム利益 |
| プット | 買い手 | プレミアム損 | 得する(株価0まで) |
| プット | 売り手 | プレミアム利益 | 大損(0円まで) |
オプション取引のまとめ
コール=安く買える権利 → 上がると得
プット=高く売れる権利 → 下がると得
買い手は常に「損失=プレミアムで固定」
売り手は常に「利益=プレミアムのみ」
プット買いは“後で売るのに買い手という名前”が理解をややこしくする原因
この8パターンを覚えればFP2級のオプション問題は全て解ける
借地権のポイント(普通借地権・定期借地権の違い)
FP2級では、借地借家法に基づく 普通借地権 と 定期借地権 の違いが重要ポイントです。
まず普通借地権は「建物の所有を目的に土地を借りる権利」で、契約期間は原則 30年以上。期間満了時には、借地人が更新を請求すれば、正当事由がない限り 法定更新 が認められ、従前と同条件で契約が継続します。ただし借地上に建物が存在しない場合は更新は認められません。
一方、定期借地権は更新がなく、契約で定めた期間で確実に終了 する借地契約です。一般定期借地権は 50年以上 の契約期間が必要で、居住用でも30年など短期設定は不可。また契約は書面(公正証書でなくてもOK)で行う必要があります。
事業用定期借地権は、非居住用(店舗・事務所など) の建物を所有する目的で設定する定期借地権。契約期間は 10年以上50年未満。更新はなく、契約終了時には必ず土地を返還する。契約は 公正証書による締結が必須 という点が一般定期借地権との大きな違い。
- 普通借地権・・・30年以上、建物があれば法定更新。
- 定期借地権・・・50年以上、確実に終了。契約は書面(公正証書でなくてよい)。
- 事業用定期借地権・・・10年以上50年未満、確実に終了。公正証書による締結。
これらの違いを理解することが2級攻略の鍵となります。
用途地域13区分の特徴
用途地域は、街づくりのために建てられる建物の種類を制限する仕組みで、全部で 13区分 に分かれます。
FP2級では「何が建てられて、何が建てられないか」を押さえることが重要です。以下に分かりやすく整理します。
住居系(8種類)
1種低層・2種低層・田園住居地域の特徴
- 低層住宅を守るエリア
- 絶対高さ制限(10mまたは12m)がある
- 病院・大学は建てられない(大規模建物がNG)
1種・2種中高層住居地域
- 中高層住宅中心
- 幼稚園・学校(高校まで)はOK
- 病院・大学も建てられる(低層より緩い)
1種住居・2種住居
- 住居中心だが用途が広い
- 2種住居はパチンコ・カラオケなど遊戯施設もOK
準住居
- 幹線道路沿いなど
- 自動車関連施設が建てられる
商業系(2種類)
近隣商業地域
- 小規模商業向け
- パチンコ・カラオケなども可能
商業地域
- 都心部・商店街など
- ホテル・デパートなど大型建築もOK
- 日影規制なし(住宅地ではないため)
工業系(3種類)
準工業地域
- 工場も住宅も建てられる便利な地域
工業地域
- 工場が中心
- 学校(高校以下)は建てられない
工業専用地域
- 住宅は一切建てられない(重要)
- 工場専用のエリア
建築物の建てられる/建てられない早見ポイント
- 診療所・保育所 → どの地域でもOK(工場地帯でも必要だから)
- 住宅・図書館 → 工業専用地域だけNG
- 学校(高校まで) → 工業専用地域・工業地域がNG
- 病院・大学 → 低層住居系・田園住居には建てられない
- ホテル・旅館 → 第一種住居地域は3000㎡以下のみOK
高さ規制・日影規制も試験で頻出
絶対高さ制限
- 1種低層・2種低層・田園住居→ 10m または 12m まで→ 3〜4階程度のイメージ
日影規制の対象外地域
- 商業地域
- 工業地域
- 工業専用地域→ 住宅の日照を守る必要がないため
用途地域は「建てられるもの/建てられないもの」をイメージで覚えると一気に理解が進みます。
FP2級では確実な得点源なので、まずはこの一覧で押さえると効率的です。
十七庵ではFP3級およびFP2級の資格取得サポートをしています。
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